「価格等調査ガイドライン」(略称)について

国土交通省より不動産鑑定士が行なう価格等調査全般について、その適正な実施を図る為のルールである「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行なう場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン」(略称「価格調査ガイドライン」)が策定され、平成22年1月1日から施行されております。

これは不動産鑑定士が価格等調査を行なう場合に依頼者との間で、業務の目的と範囲や成果報告書の記載事項について双方間で確認・了承をした上で業務の依頼を受け、その内容を書面にて事前に取り交わす、といった内容にて不動産鑑定士が行なう価格等調査全般に関して、その適正な実施を図ることを目的に実施されております。

斯様な状況を踏まえ、弊社も下記書式にて書面の取り交わしを行なっております。

(一部国土交通省ホームページより抜粋)